大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24新(つ)7 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

特別抗告理由について。

しかし、本件被告人Aは、昭和二四年五月一七日横浜地方裁判所横須賀支部にお

いて懲役一年に処する旨の判決の宣告を受けたものである。そして、禁錮以上の刑

に処する判決の宣告があつた後は、刑訴三四四条により、保釈の請求があつても、

必ずこれを許さなければならないということはなく、裁判所が適当と認めた場合に

限り、職権を以て保釈を許せば足りるものであり、従つて、保釈の請求を却下する

ことは、その理由の如何を間はず違法でないことは、当裁判所の判例とするところ

である。(昭和二四年新(つ)第九号同年一二月二〇日大法廷決定)。されば、前

記判決の宣告後なした保釈の請求を却下した右支部の決定並びにこれを維持した原

決定を違法であるとする本件特別抗告は、採用することができない。

よつて刑訴四三四条、四二六条一項に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二五年二月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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